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起訴後

起訴後の弁護活動

身柄開放活動

起訴され、身柄拘束が継続している場合には、身柄の解放活動を行うのがメインとなりますが、被疑者が、検察官により起訴されると、前記の勾留取消請求のほかに、保釈請求をすることができるようになります。裁判官が保釈を許す決定をする前には、検察官の意見の聴取をしなければならないことになっていますが、この意見によって保釈が許可されるか否かが大きく影響されます。

保釈請求をしたら、弁護士としては、
保釈裁判官に面談を求め、当方の主張を説明し、保釈決定を得られるよう努力することになります。保釈が認められるためには、保釈保証金が必要でかなりの金額になります。

しかし、保釈保証金は、被告人が裁判に出頭するための担保であり、きちんと裁判を受ければ、全額戻ってきますので心配はいりません。手持ちにお金がなければ、保釈保証協会などの利用もできます。

公判準備活動

弁護士は、公判期日前の準備活動として、被疑者からの事情聴取を詳細に行い、被疑事実とこれに関連する事実、情状に関する事実、否認している場合には、その裏付けとなる事情などを聞き取り、共犯者や目撃者がいる場合には、その者からも事情を聴取するように努めます。

公判活動

冒頭手続

検察官は必ず冒頭陳述を行います。他方、被告人・弁護士は冒頭陳述を行うことはできますが、義務ではありません。
そのため、自白事件の場合は、通常、冒頭陳述を被告人・弁護士がすることはありません。

しかし、事件が複雑な場合や否認している場合には、弁護士は被告人の防御を十分に行うために冒頭陳述を行う場合があります。この冒頭陳述をいつ行うかについては、検察官の冒頭陳述後、あるいは、検察官立証後弁護士立証前に行うなど、色々とパターンは考えられますが、どの時点で、冒頭陳述を行えば、裁判所に検察官とは違うストーリーを印象づけられるかを考えて決めることになります。主張する内容は、検察官の主張する起訴事実やその関連事実を否定する事実、犯罪の成立を阻却する事由、例えば、正当防衛や緊急避難などの事実、また、刑の減免に影響する事実を述べることとなります。

証拠調べ請求

検察官が、まず証拠調べ請求をしますが、この証拠について異議、同意・不同意などの意見を弁護士は述べることとなります。自白事件の場合は、ほぼ同意ということとなり、証拠調べは、実際に、証人を調べるのにかえて、供述調書等の書面で代用され、その書面の重要部分を抜粋して検察官が読み上げる形で証拠調べを行います。逆に、否認事件の場合は、検察官請求証拠はほぼ不同意とします。具体的には、被害者、目撃者等の供述調書をほとんど不同意にして、実際に、法廷の場で話を聞くことになります。弁護士は、検察官が、主尋問により被害者・目撃者等の証人から話を聞いた後に反対尋問を行うこととなります。

検察官立証が終わると被告人・弁護士側の立証活動を行うこととなります。
自白事件の場合は、被告人のための情状証人、例えば、親、配偶者、職場の上司などから、被告人の普段の生活状況、仕事の状況の話をしてもらい、もう二度と同じようなことをしないように、今後の見守り・監督をしてもらえるのか話を聞くこととなります。

その後、被告人質問を行い、二度と同じ犯罪をしないためには何をすればよいのか、今後どのように生活をしていくのか等を述べてもらいます。いわゆる情状弁護活動を行うこととなります。 否認事件の場合は、犯行現場や所持品等の検分、写真撮影、ビデオ撮影をし、その証拠物を裁判所に証拠として提出し、また、被告人質問を行い、被告人の主張、弁解を裏付ける事実を詳細に供述させることとなります。

最終弁論

最後に、検察官の論告・求刑後、弁論手続きを行いますが、自白事件の場合には、被告人を社会内において矯正させるべき旨を詳細に説明し、執行猶予判決等の寛大な判決を裁判所に求めることとなります。 否認事件の場合は、検察官の主張する被告人に不利益な事実及びその事実を基礎づける証拠を弾劾していくこと、また、検察官の提出した証拠を切り口をかえて評価し、また、被告人・弁護士側で提出した証拠とを組合せ、被告人側のストーリーを証拠をもって基礎づける作業を行うこととなります。

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