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起訴前

起訴前の弁護活動

否認事件の弁護活動

法的アドバイス

否認事件の場合は、よほど軽微な事件でない限り、警察署で身柄拘束が続くことになります。
逮捕・勾留の手続きがとられ、最長23日間拘束されます。否認事件の場合に、弁護士が具体的に何ができるかですが、もっとも基本的な弁護活動は、警察署に足を運び、精神的・肉体的に非常に不安定な立場におかれている被疑者に、接見をして適切な法的なアドバイスをすることです。

被疑者のご家族の支えも、もちろん重要なサポートになりますが、身柄拘束されている場合、家族でもなかなか面会ができないのが実情です。
ほとんどの警察署では、平日の9時30分から16時までに警察署に出向かなければなりませんし、面会時間も10分程度、また、被疑者一人につき面会できるのは一日一グループだけと限りがありますので、同じ日に、両親と恋人が別々に面会にいったら、後からいった人は面会できません。

もちろん、取り調べをする日には、面会できません。弁護士には、このような制限はなく、夜遅くでも時間制限なしに面会できますので、被疑者の言い分を十分に聴取し、法的なアドバイスをすることができます。

身柄解放活動

身柄解放活動については、何回かのステップ、方法があります。勾留が裁判官により認められてしまえば、その後に勾留の取消を求めることは困難になるため、まずは、検察官による勾留請求、裁判官による勾留決定をされないように交渉し、勾留決定をされた後には、その勾留決定の取消を求めることになります。

逮捕後勾留決定前の身柄解放活動

検察官との交渉

まず、最初の重要な節目になるのは、検察官が勾留請求をする時までに(逮捕から72時間以内)、検察官と交渉し、身柄を釈放してもらったうえ、在宅事件として捜査をしてもらうことです。
勾留請求をするためには、
?被疑者が罪を犯したことを疑う相当な理由があること、
??住居不貞、?罪証隠滅のおそれ、?逃亡のおそれ、のいずれか一つにあたること、という勾留の理由と、勾留の必要性が要件となりますが、仮に、否認していたとしても、被害者の供述から、事案が軽微であると認められる場合には、被疑者の被る不利益は、被害に比して、甚大なものになるので、勾留は認められないと交渉することになります。

裁判官との交渉

次に、検察官が勾留請求すると、その勾留請求を認めるべきか否かは、裁判官が判断することになります。

検察官は、被害者よりであり、被疑者と対立する立場にあるため、交渉がうまくいかない可能性が高いものの、裁判官は、第三者的な立場にあるわけですから、被疑事実の嫌疑がないことあるいは勾留の理由と必要性がないとの意見を述べ又は意見書を提出し、資料を示すなどして裁判官に説明し、勾留請求を却下してもらうように交渉します。

身柄解放活動

身柄解放活動

勾留するためには、前記のとおり、勾留の理由と勾留の必要性が要件となっています。
そこで、勾留された場合でも、この要件を満たしていないと思われるものについて準抗告(不服申立)をすることができます。勾留延長の裁判がされたときも同様に準抗告をし、早期に不当な身柄拘束からの解放を求めます。

勾留理由の開示

公開の法廷で、勾留理由の開示を求めることができます。
これは裁判官に対して勾留の要件の存否について再検討を求め、勾留延長について裁判官の慎重な態度を求めるものです。公開の法廷で行われるので、接見禁止がなされている場合、傍聴席で家族や友人が被疑者を間近にみられ、被疑者を励ますことができるという付随的な効果もあります。

勾留の取消

勾留の理由または必要がなくなったことを理由に勾留の取消を求めることができます。

勾留の執行停止

勾留の執行停止は、勾留の執行を一時的に停止し、被疑者・被告人の拘束を解く制度であり、保釈と異なり、保証金の納付は必要ありません。
また、裁判所の職権によって行われ、被疑者・被告人・弁護士に請求権は認められておらず、申立は裁判所の職権の発動を促すものでしかありません。例えば、病気治療のための入院、両親・配偶者等の危篤又は死亡、家庭の重大な災害、就職試験などが考えられます。

自白事件の弁護活動

被疑者が当初から犯罪事実を認めており、軽微な事案であれば、身柄を釈放されることも多いはずです。そのような場合に弁護士ができることは、被害者のいる犯罪であれば、被害者との示談交渉を行い、不起訴による事件終結を目指すことになります。

被害者のいる犯罪として典型的なのは、窃盗・詐欺・横領・傷害・脅迫・恐喝・性犯罪などです。
※当事務所では、痴漢被疑事件について、特に力を注いでいます。痴漢被疑事件での被害者との示談交渉について、もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

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