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刑事事件

刑事弁護

弁護士だけ

ご主人・奥さんが突然逮捕されたとの連絡が警察からあったとします。その時、あなたはどうしますか?会社に連絡しますか?ご両親に連絡しますか?突然のことに右も左も分からない時、本当に頼れるのは弁護士です。

軽微な自白事件であれば身柄拘束されることなく釈放されることもあります。軽微な事件でも否認していれば身柄拘束されることもあります。重大事件であれば自白していても身柄拘束されることもあるでしょう。

弁護士は、相談を受けてから、直ちに被疑者と接見をします。通常一般人は、警察官立会のもと、10分~15分しか接見をすることができませんが、弁護士は時間制限なく夜遅くても警察官の立会なく接見が可能ですので、被疑者の言い分を十分に聴取することができます。弁護士には守秘義務がありますから、罪を免れたいからと嘘をつく必要もありません。真実を述べてもらえれば、それに沿った最適な弁護活動を行うことができます。

無駄にしません

刑事事件は、時間との勝負になります。刑事事件の弁護活動については、裁判での弁護活動ももちろん重要ですが、もっとも重要なポイントは、被疑者段階の弁護活動、すなわち、起訴か不起訴かを検察官が決めるまでの弁護活動になります。逮捕・勾留されている場合、その間、わずか23日間しかありません(最長の場合)。この間、弁護士は、被疑者とこまめに接見をして、その防御権を十全化するとともに、身柄拘束を解いてもらえるように、検察官と交渉をすることとなります。

不起訴を目指します

被疑者が罪を認めており、かつ、被害者のいる犯罪では、検察官が起訴・不起訴を決定するまでに、被害者と示談できれば、不起訴となる可能性が格段に高まります。重大犯罪で、被害者と示談したにもかかわらず起訴されてしまったとしても、保釈請求がみとめられやすくなったり、執行猶予判決を含めた減刑を期待できます。

この示談交渉ができるのは、弁護士だけになります。

犯罪事実を認めているのであれば、このような面から弁護士を活用するのも一つの方法です。
※当事務所では、痴漢被疑事件について、特に力を注いでいます。痴漢被疑事件の弁護活動について、もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

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