損害賠償の一般知識
損害賠償の一般知識

弁護士に依頼した場合、弁護士としては適正な賠償金額を求めて、保険会社と交渉をしていくこととなりますが、なぜ増額が認められるのでしょうか。
同じ損害のはずなのに、交渉する人によってかわるというのは理解できないかもしれません。
しかし、これは保険会社の用いる賠償額の基準と弁護士の使う賠償額の基準(裁判基準)が異なるものなのでむしろ当然なのです。
いわゆる損害賠償の3基準と呼ばれているものですが、次のとおりです。

自賠責保険における損害額を算定する際に使用する基準ですので、最も低額な基準になります。ただし、過失相殺や好意同乗による減額は行わず、被害者に重大な過失がある場合や、受傷と死亡・後遺障害との間の因果関係の認定が困難な場合だけ一定の減額が行われています。
そのため、被害者に重過失が認められる場合には、自賠責保険基準によって解決を図ることもあります。

任意保険における損害額の算定基準で人身事故についてのものですが、以前は、統一支払い基準がありました。現在は、保険の自由化にともなって基準は廃止されましたが、実際のところ、保険会社間でその内容に大きな差はないようです。
これも自賠責保険基準と同様に低額な基準ともいえますが、示談交渉の際は柔軟に運用されており、前記の自賠責保険基準と次に説明する裁判基準との間で示談を成立させていますので、長期の裁判を回避したい場合には、ある程度増額が認められた時点で、示談成立をさせるという方法もあります。

裁判基準として、多く用いられているのが、(財)日弁連交通事故相談センター編「交通事故損害賠償額算定基準」(青本)と(財)日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(赤い本)で、多くの裁判所は、これを重要な参考資料として損害額を算定しているといわれています。
この基準がもっとも高額になるわけですが、基準があるということは、個別性・特異性が捨象されることにもなりますので、賠償額を増額させる個別事情がある場合には、特にその点を強く主張していくこととなります。


それでは、3つの基準があるとして、損害として認められる範囲はどこまでになるのでしょうか。交通事故によって被った損害は、見方によれば無限に広がる可能性があります。そのため、不法行為に基づく損害賠償も、社会通念上認められるべき相当因果関係のある損害に限定されます。
もっとも、この相当因果関係にある損害というものが、どこまで認められるかについても、受傷の程度や治療をすることについて医師の指示があったか否かも影響するので、まずは弁護士に相談してください。
損害の種類としては、死亡または傷害による損害である人身損害と、車両破壊による損害である物件損害に大きく別れます。
人身損害は、財産上の損害と財産以外の損害(精神的損害)に分けられ、財産上の損害のうち、被害者が事故のために出費を余儀なくされた積極損害と被害者が事故に遭わなければ得られたであろうと考えられる利益を失った消極損害に分けられます。

? 積極損害(治療費、付添看護費、交通費、入院雑費、医師・看護士に対する謝礼など)
? 消極損害
? 休業損害

? 逸失利益


? 傷害慰謝料

? 後遺障害慰謝料

? 死亡慰謝料


慰謝料については、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料ともに、一定の基準が定められていますが、具体的な慰謝料額は、諸般の事情を勘案して総合的に決するとされていますので、個別具体的な事情に左右されることとなります。
慰謝料額の算定にあたって考慮されるべき諸般の事情としては次のようなものがあります。
- 被害者側の事情
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- 加害者側の事情
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