料金表
弁護士費用

弁護士費用については、以前は、弁護士法により、各弁護士会が定めた「弁護士報酬会規」を参考に弁護士報酬(費用)を定めていました。しかし、平成16年4月1日より弁護士会の「報酬基準」が廃止され、報酬基準も各弁護士が自由に定められるようになりました。
そこで、当事務所では、今まで分かりにくかった報酬基準を抜本的に見直し、分かりやすく、またよりリーズナブルな料金設定といたしました。
下記に事件類型ごとの報酬(費用)の基準を掲載致しましたが、すべてを網羅しているわけではありません。法律相談時に、事件の依頼を検討中の方に対し費用のご説明とお見積もりをさせていただきます。
なお、下記料金表はすべて消費税込みの金額となっております。
法律相談料
初回相談 30分ごとに3000円
継続相談 30分ごとに5000円
但し、破産・個人再生・任意整理といった債務整理事件の相談料は無料です。
一般の民事事件の着手金及び報酬金
報酬金とは、事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。

| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 3億円以下の部分 | 2% | 5% |
| 3億円を超える部分 | 1% | 3% |
着手金 300万円×8%+(1000万円-300万円)×5%=59万円
報酬金 300万円×16%+(700万円-300万円)×10%=88万円
高齢者の投資詐欺被害事件の着手金及び報酬金
リース・クレジット事件の着手金及び報酬金
個人の債務整理事件の一般基準

自己破産事件については、同時廃止事件と管財事件とで弁護士費用を分けて算定致します。同時廃止事件では、着手金・報酬金という概念をなくし、費用という 形で請求させていただきます。別途、予納金等の実費が2万円ほどかかりますが、それ以上かかることはありません。同時廃止事件と管財事件との違いは、破産 申立時に換価財産があるか否かです。詳しくは、法律相談時に弁護士から説明を受けてください。また、少額管財事件と通常管財事件の区別はありますが、東京 地方裁判所の取扱では、個人の破産申立で通常管財事件になることはほとんどありません。ただし、少額管財事件でも、弁護士費用のほかに、裁判所に予納金 20万円を納める必要がありますので、ご注意ください。

| 費用 |
|---|
| 30万円 |

| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| 30万円 | 30万円 |

| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| 40万円 | 40万円 |
※ 過払金を回収した場合には、報酬として回収額の20%をいただきます

個人再生申立事件については、小規模個人再生事件、給与所得者個人再生事件を問わず、次のとおりの方式で算定をいたします、但し、住宅資金特別条項を利用した場合(住宅ローンの支払いについての特則を設ける場合です。)については、着手金を5万円上乗せさせていただきます。報酬金はかわりません。
| 債権者数 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 10社以内 | 30万円 | 30万円 |
| 15社以内 | 35万円 | |
| 16社以上 | 40万円 |
※ 過払金を回収した場合には、報酬として回収額の20%をいただきます

また、現在、裁判をしないと満額に近い過払金の返還を求めることは困難となっておりますので、当事務所では、特定の業者を除いて原則として訴訟を提起しています。その際の手数料として、1社につき3万円を別途請求させていただきます。
| 着手金 | 債権者1社につき2万円 但し、高利貸金業者の場合、債権者1社につき1万円 |
|---|---|
| 減額報酬金 | 債権者主張の元金額と和解金額との差額の10%相当額 |
| 過払報酬金 | 過払金回収額の20%相当額 但し、高利貸金業者の場合、過払金回収額の30%相当額 |
| 過払金返還訴訟手数料 | 債権者1社につき3万円 |
法人または個人事業者の債務整理事件の一般基準

法人の破産申立に関しては、破産手続き終了時には法人が存在しないこととなるため、着手金・報酬金の区別を設けず、倒産関連処理費用として事件受任時に一括して請求させていいただきます。
また、法人の破産申立に関連して、連帯保証人である取締役も同時に個人破産申立をする場合には、上記5(1)にかかわらず、1名につき、着手金10万円、報酬金10万円でお受け致します。
なお、法人破産申立の場合には、弁護士費用のほか、最低でも20万円の予納金が必要となります。地方の裁判所によっては、100万円単位での予納金を要求される場合もございますので、ご注意ください。
| 債権者数 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 20社以内 | 70万円 | |
| 21社から50社 | 70万円以上 | 21社を超える債権者1社につき2万円を加算 |
| 51社を超える場合 | 130万円以上 | 50社を超える債権者1社につき1万円を加算 |

法人の民事再生申立に関連して、取締役が同時に個人破産の申立をする場合は、上記、個人の債務整理、もしくは事件の一般基準のとおりです。また、裁判所に対する予納金も別途必要となります。
| 債権者数 | 着手金 | 備考 |
|---|---|---|
| 20社以内 | 50万円 | |
| 21社から50社 | 50万円以上 | 21社を超える債権者1社につき2万円を加算 |
| 51社を超える場合 | 110万円以上 | 50社を超える債権者1社につき1万円を加算 |
| 報酬金 | 再生計画により免除を 受けた債務額 |
その割合 |
|---|---|---|
| 5000万円までの部分 | 3% | |
| 1億円までの部分 | 2% | |
| 3億円までの部分 | 1% | |
| 3億円以上の部分 | 0.5% |
交通事故
離婚事件
離婚事件は、離婚できるか否かについて、離婚の申立人が有責配偶者か、また、親権をとれるかについて、男親か女親か、子供の年齢等によって、その難 易度が 異なりますので、次のとおりとさせていただきます。財産分与の問題や慰謝料請求の問題もございますが、それは別途報酬を算定させていただきます。

| 離婚原因の帰属 | 男性・女性の別 | 離婚の着手金・報酬金 | 親権の報酬金 |
|---|---|---|---|
| 相手方に離婚原因がある | 男性 | いずれも20万円 | 10万円 |
| 女性 | 5万円 | ||
| 双方に離婚原因がある | 男性 | いずれも30万円 | 20万円 |
| 女性 | 10万円 | ||
| 双方に離婚原因がない | 男性 | いずれも35万円 | 20万円 |
| 女性 | 10万円 | ||
| 当方に離婚原因がある | 男性 | いずれも50万円 | 40万円 |
| 女性 | 20万円 |

| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | なし | 16% |
| 300万円を超える部分 | 10% |

| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | なし | 8% |
| 3000万円以下の部分 | 5% | |
| 3億円以下の部分 | 2% | |
| 3億円を超える部分 | 1% |
成年後見申立
刑事事件
刑事事件については、起訴前の弁護か、起訴後の弁護か、また、自白事件で事案簡明な事件と否認事件あるいは事案複雑な事件については、労力が異なる ため、 着手金・報酬金に差違を設けています。また、示談の有無も結果に影響を及ぼしますので、この点でも報酬に差違を設けています。短期3年以上の有期懲役刑と なっている犯罪は限られていますので、痴漢、児童買春、窃盗、詐欺等の一般的な犯罪については、ほぼAの例によることになります。
起訴後の保釈請求についても、事案によって難易が異なりますので、成功報酬に差違を設けさせていただきます。一般的なAの場合で、自白かつ事案簡明な事件の場合には、成功報酬として、5万円となっています。


| 事件の種類 | 着手金 | 事件処理結果 | 示談の有無 | 報酬金 |
|---|---|---|---|---|
| 自白かつ 事案簡明な事件 |
20万円 | 不起訴 | ○ | 30万円 |
| × | 20万円 | |||
| 略式起訴 | ○ | 25万円 | ||
| × | 15万円 | |||
| 起訴 | ○ | なし | ||
| × | ||||
| 否認事件 又は 事案複雑な事件 |
35万円 | 不起訴 | ○ | 50万円 |
| × | 40万円 | |||
| 略式起訴 | ○ | 40万円 | ||
× |
30万円 | |||
| 起訴 | ○ | なし | ||
| × |
※

| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| A+10万円 | A+10万円 |

| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| A+20万円 | A+20万円 |

起訴前弁護から引き続き受任した場合
| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| (1)+5万円 | 後記のとおり |
起訴後に受任した場合

| 事件の種類 | 着手金 | 事件処理結果 | 示談の有無 | 報酬金 |
|---|---|---|---|---|
| 自白かつ 事案簡明な事件 |
20万円 | 執行猶予 | ○ | 30万円 |
| × | 20万円 | |||
| 求刑より 減刑の場合 |
○ | 10万円~ 20万円 |
||
| × | 5万円~ 15万円 |
|||
| 求刑どおりの 場合 |
○ | なし | ||
| × | ||||
| 否認事件 又は 事案複雑な事件 |
35万円 | 無罪 | 60万円 | |
| 執行猶予 | 40万円 | |||
| 求刑より 減刑の場合 |
○ | 10万円~ 30万円 |
||
| × | 5万円~ 20万円 |
|||
| 求刑どおりの場合 | なし |
※

※
自白事件で保釈が認められた場合は5万円

| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| A+10万円 | A+15万円 |
※
自白事件で保釈が認められた場合 20万円

| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| A+20万円 | A+30万円 |
※
自白事件で保釈が認められた場合 30万円

顧問料
顧問料とは、契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。

| 法律相談総利用回数 | 弁護士費用減額 | 顧問料 |
|---|---|---|
| 3回/月 | 10% | 3万円/月 |
| 6回/月 | 20% | 5万円/月 |
| 9回/月 | 30% | 7万円/月 |
※

※

※

※


| 法律相談総利用回数 | 弁護士費用減額 | 顧問料 |
|---|---|---|
| 2回/月 | 10% | 5000円/月 |
| 3回/月 | 20% | 1万円/月 |
| 5回/月 | 30% | 2万円/月 |
※





