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遺産分割調停・審判

遺産分割調停・審判

遺産分割調停・審判の基本的な内容

遺産分割については、相続人間の協議で決めるのが原則であり、相続人の方が、自分は一切遺産をいらないと言えば、遺産を取得しないということも当然可能です。
問題は、当事者間の話し合いでは、到底合意に至らない場合です。そのような場合は、裁判所の遺産分割調停手続きを利用しましょう。

遺産分割事件は、家庭裁判所に対し、調停あるいは審判の申立をすることによって始まります。
調停とは、裁判所において当事者間で話し合いをすることですが、調停では、2名の調停委員、家庭裁判所調査官、また、審判官(裁判官)が、相続人の話を個別に聞いてくれますので、申立人と相手方は顔をあわせずに済み、公平な第三者である裁判所が間に入ることで、比較的冷静に話し合いをすすめることができるメリットがあります。調停委員、調査官、審判官は、遺産分割の経験が豊富にありますから、一方当事者が身勝手な主張をしていても、それを聞いた上で調整を図ってくれますので、少しずつではあっても解決の方向にすすんでいくことになります。

しかし、調停はあくまでも話し合いの場を提供するだけですので、結局、話し合いがまとまらないようであれば、調停不成立となり、当然に審判手続きに移行することになります。最終的には、調停で提出していた証拠資料をもとに、相続人間の主張を精査した上で、審判官が合理的な内容の審判をすることになります。

遺産分割調停・審判の手続き

遺産分割調停・審判の申立は、書面又は口頭でできるとされていますが、実務的には書面で申立を行います。
申立書の記載事項としては、次のものがあげられます。

そして、申立人・相手方の住民票・戸籍謄本、被相続人の除籍謄本など、相続関係の分かる資料はもちろん、場合によって、不動産の登記簿謄本・固定資産税評価証明書、遺産である預貯金の残高証明書、遺言書の写し、相続分譲渡証書を準備することとなります。

審判手続きにおける事実調査及び証拠調べ

遺産分割の審判手続きは、通常の裁判手続きとは異なり、職権で、事実の調査及び必要があるときは証拠調べをしなければなりません。
事実の調査とは、調査の方式に別段の制限がなく、強制力によらないで、審判をするのに必要な資料の収集を行うことになります。具体的には、当事者や参考人の審問、つまり具体的な話を聞くことが中心となりますが、官公署又は私人への照会、官公署等への調査嘱託、金融機関等へ必要な報告を求める等の調査方法があります。

ただ、あくまでも職権によるものですので、自分に有利な審判を求めるものとしては、自己に有利な事実を確認するために、積極的に職権の発動を求めていくことになります。証拠調べとは、いわゆる当事者尋問や証人尋問の形式をとって行われますが、通常の裁判とは異なり、職権証拠調べになりますので、証拠申出権はないのですが、裁判所に、自分に有利な証人を採用してもらうために、積極的に職権の発動を求めていくことになります。

遺産分割事件での弁護士の役割

遺産分割調停・審判は、本人申立も当然可能です。しかし、調停委員は調停を成立させることが仕事なので、相続人を公平に扱うように努力はしてくれますが、結局、わがままを言っている相続人の意見を聞き、おとなしい相続人に我慢をしてもらうような内容の調停案を成立させてしまうおそれがあります。

そのため、きちんと自分の意見を代弁してくれる弁護士が必要です。逆に、わがままをとおして、審判になったときに、かなり厳しい審判結果がでることも予想されますので、法的な見地からの見とおしをたて、当方に有利と見られる調停案の受諾をするか否かの意見を聞くことも可能です。

なにより、寄与分の主張や特別受益の主張は、それを裏付ける証拠が必要となりますので、どのような資料が必要となり、どのように主張しなければならないかは、法専門家である弁護士に一日の長があるのです。
相続人間での話し合いがまとまらないときは、是非ご相談いただければと思います。