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| 高齢者の消費者被害 |

先物取引等投資被害

高齢者・障害者が巻き込まれている消費者(詐欺)被害は、業者の数だけ詐欺商法があるといっても過言ではなく、実に様々な被害が発生しています。

短期間かつ被害金額が多額に及ぶものとしては、国内先物取引、海外先物・海外先物オプション取引、外国為替証拠金取引(FX取引)、ロコ・ロンドン貴金属取引などの投資被害があります。先物取引や外国為替証拠金取引などは、レバレッジをきかせ少額の証拠金で多額の取引をすることができるため、ハイリスク・ハイリターンであるとされていますが、個人投資家で利益を得ることができるのは、相当の時間をかけて勉強し知識を得て、時間も十分にかけて実践している人で、片手間でできるような取引ではありません。要は博打なわけですが、最近では、色々な媒体でFX取引を喧伝しているため、その取引に対する拒否反応が薄れているように感じます。しかし、必ず儲かる商売はありません。得する人がいれば損をする人がいるのは当たり前の話です。そして、これらの取引は、極めてその仕組みが複雑です。取引をするためにはその仕組みを理解し、どうすれば儲かるのか、損するのかを明確に理解しておく必要があります。だからこそきちんと勉強して取引に入ることが重要なのです。自らすすんで取引をするのは、まさしく自己責任なのですから、それで損をした場合には仕方ない側面もあります(ただ、なかには業者に嵌められて多額の損失を被った場合、過失相殺される可能性は高いですが、損害賠償請求が認められる例もありますので、簡単にあきらめる必要はありません)。

しかし、投資経験のないおじいちゃん、おばあちゃんが、業者に勧誘されて取引を開始し、業者に取引を一任していた場合については、話はまったく異なります。つまり、そのような仕組みが極めて複雑、かつ、ハイリスクな取引をするためには、自分でそれを勉強し取引の仕組みを理解できる適合性が必要とされます。投資家の年齢、判断能力、理解能力、取引経験、社会経験、収入、資産等を総合的に勘案して、その投資家の取引の適格性を判断すべきなのであり、この適格性を有しない者を業者は、そもそも勧誘してはいけないのです。

そこで、業者には、主に取引適格性を有しないこと、適合性に反することを主張して争っていくこととなります。