文京区の法律相談・弁護士なら佐藤嘉寅法律事務所へ 
HOME>高齢者の消費者被害

| 高齢者の消費者被害 |

未公開株商法

未公開株商法についてはよく耳にすると思います。「近々上場する予定で上場すれば、確実に価格が跳ね上がります。縁故者にだけ適正価格でおわけしていますが、今だけ特別に未公開株を購入することができます。」などと述べて勧誘をしてきます。ただ、未公開株というのは、譲渡が制限された株式ですから、上場されなければただの紙切れです。また、仮に上場されたとしても、思惑どおりの高い株価になるかなど予測できません。

そもそも、日本証券業協会は、平成9年7月から非上場会社の株式を売買するためにグリーンシートという制度を設け、自主規制で原則として「グリーンシート銘柄」を除いてその取引を勧誘することを禁じています。これは特定の未公開株でない限り、投資の適格性を有しないことを日本証券業協会が認めているということで、グリーンシート銘柄以外の未公開株の購入を勧誘された場合は、「詐欺」と考えても間違いないといえるのです。

未公開株を売りつけられた場合、不法行為である可能性が高いです。即時に返金、損害賠償請求をしましょう。もたもたしていると販売業者はつぶれてしまいます。時間がたてばたつほど回収可能性は低くなります。