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刑事事件について

事件の種類
依頼するメリット・依頼しないデメリット

逮捕されてからの最初の山場は、10日間の勾留請求が認められるか否かです。迅速な初動で検察官の勾留請求を断念、裁判官の勾留決定の阻止活動を行います。
勾留が認められても、勾留期間が短くなるよう交渉します。

起訴するしないを決めるのは検察官です。逮捕・勾留されている事件であれば、勾留満期時、在宅事件であれば、相当期間経過時に起訴・不起訴を決定します。
被害者がいる事件(窃盗、詐欺、恐喝、強制わいせつ、迷惑行為防止条例違反など)は、被害者と示談できれば、不起訴(起訴猶予)となることも多いので、早期の示談交渉を行います。

起訴された後の身柄解放活動として重要なのは保釈請求です。依頼を受ければ起訴後即時に保釈請求ができるよう準備をします。
なお、保釈保証金は事件の内容・性質、被疑者の資力などによりかわりますが、被告人が逃亡しなければ全額戻ってきますので、ご安心ください。

物証の有無、目撃者供述の信用性、自白の任意性を支える事実の有無など、検察官提出予定証拠を冷静に分析のうえ、公判に備えます。否認事件の弁護側立証、自白事件の情状立証など柔軟な対応を行います。

冤罪はなくなることがありません。被害者が悪意をもって事件をでっちあげている場合もありますが、被害者が実際に被害にあっているけれども犯人を間違えている場合もあります。
前者の場合、被害者主張事実に矛盾・破綻が生じる場合があります。弁護士は丹念にその矛盾・破綻をひろい反論します。後者の場合、被害者の認識の誤りを公判廷において明らかにするよう努めます。

被疑者とその家族だけでは、今後どうなるのか不安でも、弁護士がついているだけで被疑者とその周囲の人たちは大きな安心感を得ることができると考えています。正式な受任前に警察署に接見にいくことも可能です。その接見で得た情報を報告し、依頼するか否かを決めてもらえればよいと思います。

解決事例(ビフォア・アフター)

被疑者に横領の嫌疑がかかり、若干鬱傾向があり住居不定であったことから逮捕勾留されたが、否認を貫いた事案

被疑者の事実経過の説明も十分に納得できるものであり、横領事実が認められるかは微妙であったが、住居が定まっていなかったことから早期に釈放される可能性は乏しく、また、被害者の言い分を信用している検察官を説得する必要がありました。

被疑者の言い分と被害者の言い分の齟齬について、客観的資料から常識・経験則に基づき分析し、被疑者の言い分が正しいことを確認できたので、被害者には否認を貫くように助言し、頻繁に接見することで被疑者の精神的不安をのぞくようにサポートしました。また、被疑者と被害者の言い分についてどちらが信用できるストーリーかを直接検察官に説明し、被害者の言い分が絶対に正しい、という検察官の認識を覆すよう努めました。また、家族にも事情を話し、定住する住居を確保しました。

10日間の勾留後、検察官から勾留延長はされたものの被疑者の両親を身元引受人として、延長後3日で釈放された。被害者の述べるストーリーに矛盾があることを検察官も同意し、不起訴処分となりました。

痴漢行為により迷惑行為防止条例違反で逮捕され、罪を認めて翌日には釈放されたが、妻が会社に連絡していたため、懲戒解雇の有無が問題となった事案

すでに被疑者が痴漢行為を行ったことが会社に知られていたため、被害者と示談すると、犯罪事実を認めることになる一方、示談しなければ起訴されるため、被害者と示談しながら会社による懲戒解雇の措置を避ける必要がありました。

被害者と示談交渉を行い、現在の被疑者のおかれている状況について、真摯に説明をしたうえで、通常取得する示談書、被害届取下書のみならず、被害者に会社宛の嘆願書を書いてもらい、その嘆願書を会社宛に提出をしました。

被害者と示談したことで、刑事手続きは不起訴処分で終了し、民事的にも損害賠償請求を受けるおそれはなくなりました。また、会社宛の被害者の嘆願書をつけ、また、弁護士から会社に対し解雇権濫用にあたる可能性があることを示唆したことで解雇を免れることができました。

被告人が偽造私文書を民事裁判に用いたとして私文書偽造・同行使罪で起訴されたが最終弁論時まで否認を継続した事案

被告人が民事裁判に用いた書証が偽造私文書にあたるのか、被告人の言い分が検察官提出証拠と照合し合理性があるものか、犯罪事実を認めた場合に執行猶予の可能性があるか、が問題となりました。

検察官提出証拠と被告人の言い分を照合したところ、被告人の言い分を立証するのは困難と思われ、否認を継続した場合には実刑になる可能性が高いものと思われました。そのため、最終弁論前に裁判官と直接協議し、犯罪事実を認め反省の態度を示せば執行猶予の可能性もあるとの感触を得て、最終弁論時に犯罪事実を認めることにしました。

犯罪事実を認めたところ、執行猶予付き有罪判決となり、実刑を回避することができました。