弁護士佐藤嘉寅の日常
痴漢事件 痴漢で逮捕されたら
本日は、痴漢事件の弁護活動の連載コラム第3回目です。これから、少しずつ具体的な流れに入っていきます。
痴漢での逮捕は、ほとんどが現行犯逮捕です。
駅で、被害者の女性やその周囲の協力者に取り押さえられている人を見かけたことがあるかもしれませんし、まさにその経験をされた方がいらっしゃるかもしれませんが、それが現行犯逮捕になります。
まず、 逮捕の種類について、一般的な説明をしたいと思います。
逮捕とは、被疑者(罪を犯したと疑われる人をいいます。)に対して最初に行われる強制的な身柄拘束処分をいいます。被疑者に犯罪の嫌疑がある場合には、その弁解を聞く必要があり、また、逃亡や罪証隠滅を防止する必要があるために認められています。
逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕があります。
(1)通常逮捕
逮捕には、裁判所が逮捕を許可した令状が必要なのが原則であり、その手続きを行ったものが通常逮捕です。
これは、検察官または司法警察員(警察官の中で指定警部以上の者)が裁判官にその発令を請求して、裁判官が逮捕の理由と逮捕の必要(逃亡のおそれ・罪証隠滅のおそれ)があると認められた場合に逮捕状を発し、これによって、警察官が、被疑者を逮捕することになります。
これはよくテレビドラマでもよくみる光景ですのでイメージしやすいと思います。
痴漢事件は現行犯逮捕が原則といえますが、運良くその場で逃げおおせても、後々逮捕されるということもないとは言い切れません。
(2)現行犯逮捕
現行犯逮捕の場合には、犯罪の実行が明白で、司法判断を経なくても誤認逮捕のおそれがないため、令状主義の例外として令状がなくても逮捕が認められています。また、一般の方でも逮捕が可能です。
そのため、逮捕の時点で、逮捕される人が犯人であることが、現場の状況等から明らかでなければならず、逮捕は犯行現場およびその延長と認められる場所で行われる必要があります。
また、次のどれか一つに当たる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、現行犯人とみなされ、これを「準現行犯人」といいますが、現行犯人と区別する必要はありません。
①犯人として追われているとき
②盗んだ品又は明らかに犯罪に用いたと思われる凶器その他の物を所持しているとき
③身体または被服に犯罪の明らかな証跡があるとき
④呼び止めて問いただされたときに逃走しようとするとき
駅のホームを走って逃げている被疑者とそれを必死におって被害者が逮捕したときは、準現行犯逮捕といえます。
(3)緊急逮捕
①一定の重罪事件(死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁固にあたる罪)で、②高度の嫌疑があり、③緊急性が認められる、場合には、これらの理由をあげて、無令状で逮捕することを緊急逮捕といいます。このときは、④事後「直ちに」逮捕状請求の手続きをすることが要件となります。
もっとも、痴漢事件の場合は、強制わいせつ罪か迷惑行為防止条例違反に止まるだけなので、ここでいう重罪事件とはいえませんので、関係はありません。
痴漢事件 強制わいせつと迷惑行為防止条例違反の分水嶺
本日は、痴漢事件の弁護活動の説明の第2弾です。
新聞報道をみていますと、痴漢、強制わいせつ罪で起訴とか、迷惑行為防止条例違反で罰金とか書いてあると思いますが、前回は、痴漢事件にはこの2種類があると説明しました。それでは、この二罪の具体的な違いと、どのような基準で、分類されているのかについて、検討したいと思います。
強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反の違い
1 構成要件の違い
強制わいせつ罪の構成要件は、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳の未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」とされています。
他方、迷惑行為防止条例違反の構成要件は、「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」とされています。
強制わいせつ罪の場合には、13歳以上の男女に対しては暴行・脅迫が要件となっており、また、わいせつな行為をしたことが要件とされています。これは、判例上、犯人の性欲を刺激興奮させ、または満足させるという性的意図の下に行われることを要する、とされており、目的犯とされています。
これに対して、迷惑行為防止条例違反の構成要件は、「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」とされ、相当広範な行為が規制対象となっています。
例えば、2、3秒、被害者の女性の臀部をさわっただけでも迷惑行為防止条例違反になりえます。
2 法定刑の違い
強制わいせつ罪は、6月以上10年以下の懲役で罰金刑がなく、被害者が告訴すれば、ほぼ間違いなく起訴されます。他方、迷惑行為防止条例違反では、東京都条例でも、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされており、略式起訴で罰金を納付して終わりということも少なくありません。
このように法定刑の違いが両者の大きな相違点です。
3 親告罪か否か
強制わいせつ罪は、親告罪とされており、被害者の告訴がなければ起訴ができません。
ここで、親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいいます。告訴は訴訟条件となりますので、これがないと起訴したとしても、裁判所で却下されるこことになります。そのため、検察官は、告訴がない親告罪の起訴は始めからしません。
他方、迷惑行為防止条例違反は、親告罪ではありませんから、被害者の告訴がなくても処罰できるという違いがあります。
強制わいせつ罪の方が、重大犯罪なのに、告訴がなければ処罰されず、迷惑行為防止条例違反では、処罰の可能性があるというのは、おかしな感じもしますが、両罪の処罰根拠、立法目的が異なりますし、条例でそのように決めているので、やむを得ないと言えます。
4 強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反との分水嶺
このように、強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反には、法定刑上、大きな違いがありますが、どのような行為をした場合に、強制わいせつ罪となるのか、考えてみましょう。
強制わいせつ罪の場合は、前記のとおり、13歳未満の男女にわいせつ行為をすれば、暴行・脅迫をしなくても強制わいせつ罪として処罰されることになります。
問題は、13歳以上の男女にわいせつ行為をした場合ですが、判例上、本罪にいう「暴行」は、正当な理由なく他人の意思に反してその身体髪膚に力を加えることであり、その力の大小は問わない、とされています。
ですので、軽くさわっただけでも、強制わいせつ罪の「暴行」にあたってしまうことになります。これは、普段イメージされている暴行とは、かなり異なると思います。
ただ、実務上、痴漢行為のすべてが強制わいせつ罪となっているわけではないことから、何らかの基準はあるものと思われます。
当職の経験上は、基本的に、衣服の上からさわった場合には、迷惑行為防止条例違反、直接さわった場合には、強制わいせつ罪とされているようです。
具体的には、スカートの中に手を入れてさわれば、強制わいせつ罪となります。ただ、身体に直接さわった場合といっても、足をさわっただけであれば迷惑行為防止条例違反に止まる場合もあります。また、身体の場所、衣服の内外の基準では、迷惑行為防止条例違反に止まると思われる場合も、それが執拗に行われた場合には、強制わいせつ罪になりえます。
結局、痴漢行為をした身体の場所、衣服の内外、痴漢行為の長短といった基準を総合考量して、強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反とを峻別していることになります。
痴漢事件とは
昨日、ブログをはじめ少しだけ痴漢事件についてふれさせていただきましたが、早速、問い合わせがありました。そのため、痴漢事件の弁護活動について、集中連載をしたいと思います。
とりあえず、本日は、痴漢事件の種類について。続きは、後日に。
痴漢事件とは
痴漢事件と一言でいっても、その嫌疑は二種類あります。
一つは、刑法176条の強制わいせいつ罪であり、もう一つは、各都道府県条例で定める迷惑行為防止条例違反です。
ここで、強制わいせつ罪は刑法犯であり、全国民等しく処罰の対象となる法規範です。
他方、迷惑行為防止条例は、各都道府県が定める法規範で、全国一律というものではありません。同じ行為をしても、それを犯した場所によって、罰則規定が相当違ってくることとなります。
東京、埼玉、千葉その他多くの都道府県の各条例では、痴漢行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされ、常習としてした場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされているところが多いです。
また、東京都の場合、盗撮行為をした場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされており、しかも、これを常習としてした場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金とかなり重く処罰されています。単なる痴漢、盗撮といっても、けして刑罰として軽いというものではないことがおわかりいただけると思います。
そして、盗撮の場合の方が法定刑が重いのは、痴漢は一過性のものと言えますが、盗撮の場合は、その盗撮写真が保持され、それが流通されるかもしれないとの被害者の継続的な恐怖がぬぐいきれないからとされています。
ですので、軽い気持ちで携帯カメラで盗撮をするなどというのは、言語道断といえます。
他方で、佐賀県の条例のように、痴漢行為をしても5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に止まり、常習としてした場合でも、6ヶ月以下の懲役又は15万円以下の罰金に止まっているなど、自治体によっては、相当緩い規制を定めたままのところもあります。
その行為をした場所によって、これだけの差が生じるのは不合理とも言えますが、条例によって規制されている以上、仕方がないといえます。東京はもっとも厳しい規制をしている自治体の一つですので、都内で逮捕された場合には、それ相応の覚悟が必要となってきます。
刑法
第176条(強制わいせつ)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳の未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
東京都:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第5条(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
? 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
第8条(罰則)
? 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者
? 前項第2号(第5条第1項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
? 常習として第2項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
? 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第八条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条の規定に違反した者
二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者
三 第五条の二第一項の規定に違反した者
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
埼玉県:埼玉県迷惑行為防止条例
第二条
4 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条第四項の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
千葉県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第3条
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。
(罰則)
第13条
第3条第2項、第11条又は前条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条第2項、第11条又は前条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
佐賀県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第2条
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第9条
第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は15万円以下の罰金に処する。
ネットの痴漢情報
インターネットサイトで、痴漢する人を募集して集団痴漢をしている例もあるようですが、極めて悪質ですね。
警察も最近、駅員にメモをもたせて目撃者を確保する努力をするよう鉄道各社との連携を図ったり、防犯カメラの導入を検討したりと痴漢撲滅に本腰をいれています。
ネットの痴漢情報の削除というのも、表現の自由との関係で、どのような基準で削除するのかが問題となりそうですが、基本的には許されるのでしょう。
痴漢は、強制わいせつと迷惑行為防止条例違反で処罰されることになりますが、強制わいせつで逮捕されれば、被害者と示談しない限り、起訴は免れないでしょう。東京の迷惑行為防止条例違反であれば、初犯で30万円の罰金、2回目以降で起訴、もしくは、罰金50万円といったところでしょう。
しかし、集団痴漢では、単に迷惑行為防止条例違反にとどまるのは少なく、強制わいせつ罪の共同正犯として重く処罰されることになるでしょう。
痴漢は冤罪も多い事件ですが、被害女性が大変な精神的苦痛をうける卑劣な犯罪であることを自覚しなければなりません。
わたしは、痴漢事件についての相談を多く受けていますが、正直、いたって普通の人がおおいんですね。まあ、弁護士に依頼して示談の申込みをするくらいですから、反省をしているのだと思います。
示談後に被害女性に会うということはありませんが、辛い思いは忘れられなくとも、以前の生活を取り戻して欲しいですね。
毎日jpより
ネット掲示板:「痴漢誘引」情報削除も 警察庁が撲滅対策
警察庁は、電車内の痴漢を誘引するインターネット掲示板の書き込みを有害情報とみなし、管理者らに削除を要請できるよう検討を始めた。痴漢情報を交換する掲示板は100以上あり、封じ込めを図る。電車内への防犯カメラ導入も検討し、撲滅に本腰を入れる。
警察庁によると、列車内での強制わいせつの認知件数(08年)は413件で、03年と比べ13.1%減少し、警視庁管内に限った都迷惑防止条例違反(盗撮を含む)の検挙件数(1565件)も03年比12.7%減少した。しかし、同時期に認知件数が約5割も減ったスリと比べると減り幅は小さく、捜査幹部は「痴漢は高止まり傾向にある」とみる。
痴漢が横行する背景には、ネットの掲示板がある。警視庁によると、今春、掲示板で情報交換した男たちがJR埼京線快速の先頭車両で女性を取り囲んでドアが開かない側に押しやり、痴漢行為に及んだという。
幹部は「摘発しようとしたが、あちこちから手が出ていて容疑者の特定は困難を極めた」と話す。
違法・有害情報の通報を受け付けている「インターネット・ホットラインセンター」(東京都)のガイドラインは、管理者らに削除要請できる有害情報について、「情報自体が、違法行為を直接的かつ明示的に誘引する」と位置づけており、警察庁は、痴漢に関する掲示板の情報が該当する可能性があるとみて検討に入った。防犯カメラについては鉄道事業者や有識者でつくる研究会の設置を来年度概算要求に盛り込んだ。
また、警視庁は今年上半期(1~6月)の被害件数の約11%を占めた埼京線をはじめ首都圏9路線を重点警戒路線に設定し、14日以降、特別チームを10班投入して取り締まる。大阪、兵庫、福岡などの警察本部でも特別チームの編成を目指す。【千代崎聖史、川辺康広】
紛争解決センター
あっせん手続というのは、なじみのない方も多いと思いますが、あっせん人が両当事者の言い分を十分に聞き和解のあっせんを行う手続をいいます。
ここで、あっせん人というのは、弁護士がその役割を担っています。
このあっせん手続きというのは、なかなかの優れもので、裁判所では、一月に一回のペースでしか期日が入りませんが、あっせん手続きでは迅速な解決のために、あっせん人の都合さえつけば、結構頻繁に期日をいれてくれます。
また、何より、法的な権利や、証拠の収集の問題がある事件でも、ある程度、申立人と相手方の言い分を聞いて、調整を図ってくれます。
もっとも、つまるところ話し合いの手続きなので、どうしても、申立人・相手方双方が譲らない場合には、話がまとまらないのですが

そんなわけで、本日のあっせん手続きは・・・・終結・・・・
東京弁護士会紛争解決センター
http://www.toben.or.jp/news/dispute/center.html





