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弁護士佐藤嘉寅の日常

立場かわれば見方もかわる 刑事被害者参加
 弁護士になってから、一番友人知人に質問を受けたのが、「なんで刑事弁護なんてするの、悪いことした奴は、刑務所に行けばいいじゃない」といった至極まっとうなものでした。

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債務整理事件処理の規律を定める規程が施行されました!
日本弁護士連合会で、次のとおりの内容の債務整理の弁護士報酬のルールが作成されました。
どれもこれも当たり前のことなのですが、この当たり前のことが守られていない例があったというのが、同じ弁護士としては、どうにもやりきれないところがあります。

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事件を受けるにあたっての判断基準
 相談者のなかには、いろいろとお話いただいた後に、「こんな事件頼んでいいですか。お忙しいんでしょ。」とおっしゃる人がいます。
事件の規模が小さい事件の場合に、このようなことをおっしゃる人が多いです。

 
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東日本大震災電話相談に行ってきました

東日本大震災電話相談にいってきました。
これは、日弁連、東京三弁護士会及び日本司法支援センターの共催でおこなっているもので、被災者の方から無料で法律相談を受け付けるというものです。

2時間30分の担当時間でしたが、ずっと電話は鳴りっぱなし!
休む間もなく相談に応じました。やはり、法律的にも困っている人が多いんだということを実感しました。

相談は、瓦が落ちたり、ブロック塀が崩れたりして、隣地の方の自動車を傷付けたといった工作物責任が問題となるものや、地震保険の適用の問題が多かったですね。

工作物責任は、民法717条で定められていますが、所有者の責任は無過失責任とされています。ただ、瑕疵が不存在であれば免責されるので結果責任ということではなく、瑕疵、つまり、本来備えるべき安全性を有していることを立証できれば責任を負わないこととなります。

昭和53年の宮城県沖地震を原因とする事故が扱われた事案(仙台地判昭和56年5月8日)が参考になります。

今回の地震でも、免責されることはありえるでしょう。
もっとも、どちらも被害者と言えますし、隣地間の人間関係もあるでしょうから、正しい知識をもったうえで、話し合いで解決できればよいですね。

そして、衝撃的な電話がありました。
電話をかけてきていただいた被災者の方は、秋田県の県境にいるといい、住所も分からないといいます。興奮状態で、80人避難している人がいたが、すでに20人亡くなっているとのこと、誰にも見つけてもらえず物資がないとのこと、その緊迫した話しぶりに、冗談で言っているのではない、ということが分かりました。
本当に極限状態にいるのだと思います。
ただ、どこにいるのか分からないのでは救助してもらうために連絡をすることもできません。
こんな現実があるのかと怖ろしく感じました。
最後に、「探して」と言って、電話は切れました。
しばし、呆然として現実の出来事であることを認知することが困難でした。
一刻も早く救助してもらえることを願ってやみません。

東日本大震災電話相談

電話番号:0120-366-556(フリーダイヤル)

 

 

 

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弁護士会にて東日本大震災電話法律相談が行われることとなりました

東北地方太平洋沖地震の被災者の皆様は、毎日大変なご苦労をされていることと思います。
本当に未曾有の大災害で、私自身、今でも夢の中のことではないか、と考えてしまいます。
幸いにも、東京では、生活物資の買い占め、停電のおそれなどの混乱があるものの、落ち着きを見せ始めたものと思います。
福島原発の問題など、まだまだ不安な日々がつづきますが、実際に避難所生活をおくられている被災者のことを考えると弱音を吐いているときではありません。

さて、日弁連対策本部において、被災者の方のための震災電話相談が開設されることが決まりました。
3月23日午前10時から電話相談がはじまります。

私も微力ながら、電話相談の担当者としてご相談にのらせていただくこととなりました。

まだ、電話相談の電話番号は決まっていないようですが、決まりましたら即時に、ブログにアップしたいと思います。

被災直後に、弁護士ができることには限りがありますが、気軽にご相談いただき、少しでも不安を解消していただければ思います。

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